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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)961号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人沢田建男の上告理由について。

所論は、控訴棄却の申立なしにその判決をすることを民訴一八六条の違反であると主張する。しかし、控訴の申立がある以上控訴審裁判所はその当否について判断し応答しなければならないのであるから、控訴棄却の申立なくとも、裁判所は控訴の理由がないと認める場合は、その旨の裁判をなしうるのであつて、原判決に所論の違法はない。

次に、所論は、原審の採用した甲一号証の金額の記載を争つているが、原審では全然提出されなかつた証拠を根拠として、原審が事実審としての専権に基づいてした事実認定を非難しているに過ぎず、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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